賃貸物件を退去する時、鍵交換の費用は借主と貸主どちらが払うの? 国土交通省のガイドラインと判例から、原則・例外・トラブル回避法までを下町の鍵屋がわかりやすく解説します。
「退去時の精算書に『鍵交換費用 22,000円』と書かれていた。これって払わなきゃいけないの?」
賃貸物件の退去時、最も多いトラブルの一つが鍵交換費用の請求です。「契約書に書いてあるから払って当然」と言われる一方、「本来は貸主が負担すべきもの」という意見もあります。
実はこの問題、国土交通省のガイドラインに明確な指針があります。ところが、現場の不動産会社や管理会社が必ずしもガイドライン通りに運用しているわけではないのが現実です。
今回は、賃貸退去時の鍵交換費用について、原則・例外・実際の対処法まで、下町の鍵屋として日々お客様の相談を受ける立場から解説します。
まず結論からお伝えします。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、
鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)の費用は、賃貸人が負担することが妥当
と明記されています。
つまり、
——この場合の鍵交換費用は、本来は貸主(オーナー側)が負担すべきもの、というのが国の見解です。
理由は明確です。前入居者が合鍵を作っていた場合、新入居者のセキュリティを守るのは「貸主の責任」だからです。建物の付帯設備としての鍵を維持する責任は、本来オーナーにある——これがガイドラインの考え方です。
国のガイドラインがそう言っているにもかかわらず、実際の賃貸契約では「鍵交換費用は借主負担」と書かれているケースが圧倒的に多いです。
これはなぜか?
賃貸契約は「特約」で原則を変更できる仕組みになっています。「鍵交換費用は退去時に借主負担」という特約を契約書に入れることで、貸主負担の原則を借主に転嫁できるわけです。
判例上、この特約は以下の条件を満たす限り有効とされています。
つまり、契約書にハッキリと「鍵交換費用は借主負担」と書かれていれば、原則として支払う義務があるということです。
特約が有効でも、請求金額が法外な場合は争えます。
相場感:
これを超える金額(例:60,000円以上)を「鍵交換費用」として請求された場合、明らかに過大請求の可能性があります。
過去の判例でも、「相場を著しく上回る鍵交換費用は無効」とされたケースが複数あります。
シーン別に整理してみましょう。
→ 借主負担。ただし金額が相場以内であること。
→ 貸主負担。ガイドライン原則が適用される。「慣行だから」と言われても支払い義務なし。
→ 借主負担。これは「原状回復」ではなく「過失による破損・紛失」に該当する。
→ 借主負担。同上。
→ 貸主負担。経年劣化は貸主側の責任。
→ 借主負担が一般的。これは「新入居者のセキュリティ確保」のための実費とされる。多くの場合15,000〜25,000円。
入居時の鍵交換は、ガイドライン上は「貸主が負担すべき」とされていますが、実態としては借主負担が多いのが現実です。
ここで重要なのは、「貸主負担で実施済みかどうか」を確認すること。
万が一、前入居者が合鍵を作って保管していた場合、新しい入居者の鍵が同じシリンダーのままだと、合鍵で侵入される危険性があります。
カギテルでは、入居時の鍵交換のご相談を多くいただきます。
「貸主が交換すると言っていたけど、本当に交換されたか不安」というご相談には、現場でシリンダーの状態を確認させていただき、必要なら追加交換のご提案もしています。
賃貸物件の鍵交換は、契約・法律・実務が複雑に絡み合った問題です。「何が正解か分からない」というご相談も日常的にいただきます。
私たちは法律の専門家ではありませんが、東京下町6区で長年お客様のお世話をしてきた経験から、こうアドバイスしています:
「契約書を読んで、それでも判断つかない場合は、消費生活センターか弁護士無料相談を活用してください。鍵屋の費用感については、いつでもカギテルにご相談ください」
入居時・退去時の鍵交換は、お客様の生活と安全に直結する重要な判断です。ご質問があれば、お気軽にお電話を。
📞 カギテル:080-7116-1037 受付 8:00〜22:00 / 年中無休 / 見積り無料 / 東京下町6区対応